就業規則・諸規定の作成・変更

就業規則とは

就業規則とは、個々の労働者との雇用契約とは別に、労働者の賃金や労働時間などの労働条件や職場規律などについて統一的に定めた職場における”ルールブック”です。

 労働者が気持ちよく安心して働くために、守るべきこと・守らなかった場合のことをきちんと定めておくことで、無用の社内トラブルを防ぐこともできます。

 就業規則は、常時使用する労働者が10人以上の会社に対して、作成及び労働基準監督署への届け出が義務付けられています。また、社内の労働者に周知することが就業規則の効力発生の要件とされています。

就業規則の重要性

今日では、従来の終身雇用や年功序列制度が様変わりし、能力主義や成果主義、ジョブ型雇用の人事制度や、選択定年制、早期退職制度など多様な働き方を生み出す制度の導入が進められてきています。

また、いわゆる「非正規雇用労働者」の比率も緩やかに増加傾向にあります。そのような中で、実は、労使関係においては、労働相談やあっせん申請などの労務トラブルが年々増加しています。

これまでであれば、職場で多少の不満や疑問があっても、会社で問題を起こさず定年まで雇用されることを第一に考えていたようなケースでも、数年先の雇用状況がどうなっているかはわからない!という状況において、不満や疑問をそのまま声に出すケースが増えていると考えられます。その結果、労務トラブルが頻繁に起こる状況に、、

このような状況で、個別の労働者の労務管理のベースとなる”ルールブック”としての就業規則の役割はますます重要になっています。

就業規則は、円滑な労務管理を実現し、労務管理のリスク低減を図るためのリスクマネジメントツールです。

こんな就業規則は要注意!

次のような就業規則は、リスクマネジメントツールとして”使えない”可能性があります

  • 最初に作成してから見直しをしておらず、法改正に対応しているかもわからない
  • テンプレートの就業規則をそのまま使っている
  • 職場の実態と就業規則の内容に整合がない
  • 従業員から就業規則の不備について指摘や問題提起がなされている

”使える”就業規則作成のメリット

逆にいうと、適切な”使える”就業規則を作成し、活用するとこのようなメリットがあります。

  • 企業・職場の実態に合った”ルールブック”で、従業員も納得して働けるので、職場の風土がよくなる
  • 無用の労務トラブルが起きにくくなり、職場の生産性が上がる
  • よくある労務トラブルのダメージも最小限に抑えられる
  • 経営者の経営理念や方針を取り入れて、企業の目指す姿へ近づける助けになる 

就業規則の作成義務

労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用する事業場では、就業規則の作成義務を課しています。常時10人未満であれば、作成義務はなく、「作成することが望ましい」とされています。

 職場の秩序を確立し、無用な労務トラブルを防ぐという就業規則の役割と重要性を考えれば、労働者を雇用している経営の立場からは、法律による作成義務に関わらずリスクマネジメントの一環として当然に作成しておきたいものです。

就業規則作成・改定のポイント

 就業規則に記載すべき事項

 労働基準法では、就業規則に記載すべき事項を定めていますが、「必ず記載しなければならない事項(絶対的記載事項)」と、「定めているなら必ず記載しなければならない事項(相対的記載事項)」に分けられています。これらの事項を、就業規則上にそれぞれ具体的に記載していくことが必要です。

各事業者様の実情に応じて作成

 就業規則が運用される職場の秩序や労働条件は、業種・業態・企業によって様々ですから、そのルールブックとしての就業規則も各事業者様の実情に応じたものとして作成される必要があります。

そのためには、次のようなステップで作成する必要があります。

①その事業者様で、現状として実施している職場のルールや労働条件を洗い出す 
②その事業者様で、これまでに労働者との間で問題や疑義が生じた点や一般的な紛争の発生状況から予防保全として規定しておくべき点を整理する 
③労働基準法その他の法令に抵触することがないか確認し、できるだけ周知しやすいわかりやすい表現の条文にする

就業規則作成・改定のご提案

当事務所では、事業者様のニーズに応じて、次の2つのプランでの就業規則作成(改定)をご提案いたします。

1 スタンダードプラン
  • 会社設立、規模拡大などで、初めての就業規則作成
  • 一般的でシンプルな就業規則を作成したい
2 スタンダードプラン
  • 就業規則はあるが、実態と乖離しており、実態を反映したものにしたい
  • 法改正に対応できているか不安なので、適切な内容に更新してほしい
  • 労務トラブルのリスクを心配しており、早めに就業規則の対応をしておきたい

また、就業規則の改定が必要であるかどうかがよくわからない場合には、現状の就業規則の診断のみも承りますので、お気軽にご相談ください。

その他諸規定作成

出張旅費規程作成、ハラスメント防止規定、育児・介護休業規定など諸規定の作成をいたします。